お金の勉強

【お金の勉強】注意!高所得だともらえない補助金3選!

こんにちは、えむべえです。

勤務医という立場上、ある程度の所得は得ているものの、

税金などで搾取されていく現状に納得いかず、

ブログやyoutubeを使って独学でお金の勉強をしているアラフォー、3人の子をもつ父親です。

今日の話題はこちらです。

もらえない補助金。所得制限の壁

初期臨床研修を修了すると、後期研修となり、勤務病院からの収入も増え、多くの医師の年収が1,000万円を超えてきます。

日本には、国や自治体などからの様々な補助金制度や税制上の控除があります。

家計に関する情報を取り上げた雑誌や書籍でも紹介されることが多いですが、所得制限により利用できない補助金、控除がありますので、えむべえ自身の経験上、印象に残っているものをご紹介させていただきます。

1. 配偶者控除および配偶者特別控除

配偶者控除は、配偶者の所得が48万円以下(2019年までは38万円以下)の場合に、本人の所得に応じて所得控除を受けられる税制です。

合計所得が900万円以下であれば38万円の所得控除

900万円超950万円以下であれば26万円の所得控除

950万円超1,000万円以下であれば13万円の所得控除となります。

配偶者特別控除は、配偶者がパートなどで48万円超133万円以下であれば、配偶者の所得と控除を受ける方の所得に応じて細かく所得控除が設けられている税制です。

そうです、1,000万円超が普通の勤務医だと、この配偶者控除が受けられないのです。

所得税は累進課税ですが、勤務医の多くが属すると思われる所得税は33%、税の負担は配偶者控除の有無で約125,400円の所得税増加となります。

また、住民税は33万円の配偶者控除がありましたので、10%の約3.3万円の住民税増となります。

合計で約15万円の増税、、、痛いです。

えむべえは、このことから、妻べえを青色申告事業専従者として給与を支払い、給与を経費に計上して所得を減らしています。

2. 児童手当

児童を養育している方に支給される制度になります。

支給額は、

3歳未満は15,000円

3歳以上小学校修了までは10,000円(第3子以降は15,000円)、

中学生は一律10,000円

これらが、所得制限限度額以上だと特例給付(児童手当ではない)として一律月額5,000円の支給となります。

児童手当を満額支給された世帯と特例給付の世帯の差は、1人目、2人目までは合計で114万円となります。

3人目以降は、兄弟の年齢によって、額が変わるのですが、少なくとも114万円以上の差があるということになります。

(第3子というのが、高校卒業までの養育している児童が3人以上いる児童となるため、仮に3番目の子供であっても、1番目の子供との年齢差が15歳以上であると、3番目の子供が3歳のときにすでに1番目の子供が高校を卒業しており、3番目の子供であっても、3歳以上小学校修了前の手当額は10,000円となります。ややこしいですね)

所得制限限度額の設定は、扶養親族の数によって異なりますが、

扶養親族0人で622万円、

1人で660万円、2人で698万円、3人で736万円、4人で774万円、5人で812万円となります。

また、この特例給付、毎年継続するかどうかが議題にあがっているということです。

また、コロナウィルス感染症の影響を受けている子育て世帯への臨時特別給付金というのが2020年の6月に給付されたそうですが、、、

そうです、特例給付の世帯にはこちらは給付されませんでした。

たかが3万円、されど3万円

子供に関する手当てでの所得で制限があることについては、怒りというより悲しくなってきます。

ちなみに、この記事を書いている時に、衛藤少子化担当大臣が児童手当の引き上げを講演会で話されたそうですが、

多分にもれず、所得制限に言及されているとのことです。

3. 高等学校就学支援金制度

平成26年4月までは公立高等学校授業料無償制という制度のため、所得に関係なく公立高校の授業料は不徴収でした。

私立については、高等学校等就学支援金制度という制度で、公立高校に通う生徒とほぼ同額は支給し、さらにかかる費用は個人負担ということでした。

これが、高等学校等就学支援金制度に一本化され、さらに内容が改変されたことで、

国公私立問わず、高等学校等に通う生徒がいる世帯で、

自治体への住民税の納付が一定額未満であれば、

実質無償で高校に通うことができるということです。

この制度が通過した時、メディアや新聞は太字部分を強調していたのですが、ここに所得制限が入っていたとは、、、

この住民税の納付が一定額未満というところが、高所得の方には引っかかってくるところで、

モデル世帯は年収約910万円未満の世帯とのこと。

裏を返せば、この基準に当てはまらない世帯(年収910万円以上の世帯)は、公立で年間約12万円、私立で年間約40万円の授業料の自己負担を想定しておかなければいけないということになります。

教育を受ける権利、受けさせる義務は平等であるべきと思いますが、ここにも所得で線引きをされるのか、、、

自分の子供にとってはまだ先の話ですが、現在の日本の経済状況、財政状況からは状況が好転する未来は見通せないため、

自分でコツコツ準備をしていくしかないと改めて実感させられました。

子供が高校に入る前に知っておくことができてよかった。と前向きに考えることにします。

4. その他

その他には、不妊に悩む方への特定治療支援事業では、夫婦合算の所得ベースで730万円の所得制限

高額療養費制度では、年収1,160万円以上では252,600+αの自己負担が必要となります。(住民税非課税の方は35,400円が限度額、年収370万円以下の方は57,600円の限度額)

自分の働いている医療の分野でも、所得によって、かかる負担がこうも変わってくるとは。

高額療養費制度については、患者さんに制度の利用を勧めることはよくあるのですが、自分が受けるとなると、かなりハードルが上がるなという印象です。

まとめ:高所得に甘んじることなく、お金の勉強を!

改めて、高所得だからとタカをくくっていると、国や自治体からは助成、手当は一般的に言われているほどは受けられない、

一方で、税金はしっかり取られていくということがわかりました。

今回の記事では、愚痴も多く出てしまい、助成、手当を受けられている方に対して失礼にあたるような部分もあったかもしれません。

お伝えしたかったことは、受けられる助成、手当をしっかりと把握することで、

あらかじめ準備しておく必要がある、ということです。

医師だと若手の時分から所得が高い水準にありますが、次第に所得が上がられるような環境に身を置かれているかたにとっては、

これまで受けられていて当然と思っていた助成や手当が、なくなったり、下がったりする場合があるのです。

ぜひ、自分の所得が上がった時どうなるか、逆に下がった時どうなるか、を勉強して準備をしていただきたいと思います。

 

少しでも参考にしていただければ幸いです、それでは。